【わかりやすく解説】WEBデザインの意匠権とは?著作権と違う?意匠権でどう変わる?【簡単に】

シゴト デザイナー

WEBデザインの意匠権が2020年5月17日までに施行されるという事ですね。

「そもそも意匠権って何なの?」て人多いと思います。
WEBデザイナーは意匠権より著作権とか商標とかの方が身近ですよね。

なので意匠法改正に伴い、意匠権がWEBデザイン業界においてどのような変革をもたらすのか、 めっちゃ簡単にわかりやすく解説していこうと思います。

  • 意匠権とは
  • 意匠権と著作権の違い
  • 意匠権の出願・登録要件
  • WEBデザインと意匠権
  • 登録費用
  • 意匠権の専門家に相談(見積無料)

YouTubeでも解説しています。
動画の方がわかりやすいよって方はこちらからどうぞです。

意匠権とは

まず意匠権って何ですかってところですよね。

「意匠」なんて普段使わない言葉ですよね、意味としては基本的にはデザインと思っていいそうです。

意匠 = デザイン

なのでめちゃ簡単に言うと、
意匠権とは「製品のデザインを保護するもの」です。

で、著作権、商標権とかの仲間かなって感じがしている人もいるかもです。

  • 著作権…表現に対する権利です。音楽、文章、写真とかですね。
    申請や登録なくして成立しするものです。
  • 商標権…商品名やロゴです。登録が必要になりますね。

意匠権と著作権の違い

著作権との違いが曖昧ですよね、どちらも作ったものじゃないですか。

その違いっていうのは意外と明確で、実用品かそうでないかの違いである部分が大きいです。

  • 意匠権で保護できるもの…自動車、体重計などのデザイン。
    「使うもの・利用する実用品」です。
  • 著作権で保護できるもの…絵、音楽など。
    「見る・聞くなどの表現」です。

意匠権は、実際に使うことが目的の商品デザインを真似されないように保護することができるという感じです。

意匠権は協力な権利

これがかなり強力で、著作権の場合だとわざとじゃなくてたまたま似てしまったものに対しては権利が及ばないんですね。

故意にパクった、模倣したものじゃない限り「それうちで著作権取ってるから使っちゃダメだよ!」とかって出来ないんです。
知ってましたか?とぼけたもの勝ちになりえます。

それに対して意匠権は「似てるー!はいアウトです!」

どっちが先に作ったとか、たまたま似てたとか関係なく意匠権があればその時点で使用中止、損害賠償請求可能 なのでかなり強い権利であることがわかりますよね。

でまぁ、それが今までは製品で、実用品に対してしか認められていなかったのが、2020年5月17日までにはWEBデザインにも認められることになった、ということです。

「わーい!じゃあ唯一無二のデザインを独占できるー!」とかって思いますよね。
でも意匠権はなかなかハードル高いんですよ。

ハードル高い割に、メリット考えると、なかなか釣り合うモデルっていうのがまだあまりないのかなとも思うんですが。
5Gとかでね、新しいWEBの在り方が生まれたりとかしたらわからないですよね。

意匠権の登録要件

意匠権を登録するための条件についても解説していきます。
登録要件ですね、ちょっと長くなっちゃううんですけどWikipediaによると9つあります。
全てめっちゃ簡単に説明します。

①工業上利用性

同じものを量産できるってことですね。
例えば光とか電気は駄目です、花火も同じものに出来ないので駄目です。

WEBデザインは複製できるのでOKということですね。

②新規性

今までに知られていない新しいもので、類似しないものであるってことですね。
新しいはわかりやすいと思うますが、類似っていうのが特許庁の審査官から見ての判断になるそうで、判断基準は下記の通りです。

  • 用途や機能が類似していないか
  • 肉眼で見た形状が類似していないか

などを総合的に見るそうです。

WEBデザインでは、基本的な構成があるじゃないですか、メニューバーはこことか、ヘッダーフッターがあって、とか。それぶち壊していかないと駄目かもですよね。

③捜索非容易性

すでに広く知られていて、それに関係する業者であれば簡単に作れちゃう、そういうのは駄目ってことですね。
「簡単に作れる」とされる判断基準は下記の通りです。

  • 今まであったものの一部を変えただけのも
  • 今まであったものを集めて作ったもの
  • 今まであったものを組み替えた、構成しなおしたもの
  • 今まであったもののサイズや使用料などのバランスを変えただけのもの
  • 今まであったもののほとんどそのままのもの
  • 今まであったものを全く新しい材料などで作っても、作り方としては簡単な場合認められない。
    (例)ミニチュアフィギュアとしては新しいものでも、フィギュア業界では簡単に作れてしまう。

WEBデザインでも、WEBデザイナーにとって簡単に作れてしまうようなら駄目。
なのでかなり斬新なデザインとか構成が必要ですよね、ここハードルかもですね。

④先願意匠の一部と同一・類似の意匠でないこと

先に意匠権の出願をされていたら、一部だけが似ているだけでも駄目ってことですね。

WEBデザインは新しく認められたものなのでこれは該当しなそうですね。

⑤公序良俗違反でないもの

人権侵害とか、倫理的秩序に反する、悪意のあるようなのは駄目ってことですね。国旗とかも駄目みたいです。

WEBデザインでも、そういうものが連想されないデザインにしていればOKですね。

⑥誤認惹起(ごにんじゃっき)に相当しないこと

わざと他社の商品と間違えるようなデザインにしちゃ駄目ってことですね。

WEBデザインでも気を付けないとですね、「あれ?これあの商品に似てない?同じ?」とかって間違われない似てないデザインにする必要がありますね。

⑦機能確保のための形状でないこと

商品の一部分で、それだけでは機能しないようなものは駄目ってことですね。
例えばコンセントの先のところだけ、とかは駄目みたいです。

WEBデザインでは、このボタンだけ出願!とかないと思うので大丈夫ですかね。

⑧最先の出願であること

先に出した者勝ちってことなですけどこれも結構鬼畜ですよ。

例えば1日に同じ商品で数名の出願があったら協議するように言われるそうです。
で、協議しても難航しちゃって1人を決められなかったら誰も出願できないそうです。

WEBデザインでは運悪ければまあまあ有り得る感じもしますよね。
なので1日でも早く出願しましょう。

⑨一つの意匠につき一つの出願とすること

1つの商品に1つの出願ってことですね。3つの商品をまとめて1つの出願で済ませることはできないよって事ですね。

WEBデザインでは1つのホームページに1つの出願、という認識でいいのかなと思います。

WEBデザインと意匠権

出願条件を見る限り、とにかく新しくて独創的で真似できないデザインでないと駄目ですよね。

でもWEBデザインにそれ求めることって今のところあまりないと思わないですか?

というのも、WEBデザインって基本的には企業やその商品・サービスのためのもので、WEB自体に商品価値があるわけではないので、意匠権取得するほどでもない場合が多いですよね。

WEBデザイン自体が利益に直結している場合に出願を視野に入れることになるのかなと現段階では予想してます。

例えばミイダスっていうサイトで、質問に答えていくと自分の市場価値がわかる転職アプリがあるんですけど、こういう使うサイトとかが該当しそうかなと思います。
単純に企業の紹介とかアクセスとか情報を見る・知るためのものじゃなくて、そういう使うサイトっていうイメージなのかなぁ。違ったらすみません。

意匠権の出願・登録費用

  • 出願費用 16000円
  • 登録料 8500円(1年分)
    毎年かかる維持費ですね。しかもなんか徐々に高くなります。
  • 図面作成、出願書作成など
    特許事務所にお願いするとここの料金も発生します。5~15万円程かかる場合が多いみたいです。

WEBデザイナーに出来ること

わたし達がやるとすれば図面作成も可能ですよね。

弁護士さんが専門かなと思うのですが、上手くやり取り出来れば利益あがりますよね、図面はイラレでもフォトショでも作れます。
お客様としては丸投げできるのでパッケージでいいと思います。

出願が拒否されると再挑戦するにもお金かかりますのでお客様にはトータル20~30万円+維持費で年1~3万円というイメージです、と伝えていいかなと思います。
あとは専門にしている企業さんがあるので繋いであげるとかですね。

専門家に相談(見積もり無料)

実際に意匠権出願の可能性が出てきたら専門家に相談してみましょう。

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専門家とチャットで相談できます。
(面談、電話ミーティングも可能。)

最後に

そもそもWEBデザインって、構築する部分とデザインする部分って全く別の能力ですよね。
なのでめちゃくちゃかっこいいグラフィックデザイナーとプログラマーとかが組んだ感じで、大きい規模で意匠権が活躍していくのかなと、ふわーっと思ってます。

で、意匠権わたしも経験してないですし、ちょっと難しそうですよね。

でもそういう誰にでも出来る訳じゃない、簡単でないものの方が利益にも経験にもなりますので、頭に入れておいてみてください。

以上になります。

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